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日本食育学会 会則
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(名称)
第1条 本会の名称を日本食育学会とする。
(目的)
第2条 本会は食育に関する基礎的ならびに実践的研究を推進する。そして、食料の生産と消費,食生活改善、疾病予防,食文化の継承、食品の安全性確保と消費者の理解を高めるための食育活動の展開を図り、国民に正しい食生活を示して、わが国の食環境の整備と向上に資することを目的とする。その目的を達成するため、本会は教育学、家政学、生活科学、栄養学、人文科学、社会科学、農学、食品科学、医学等との学際的な連携と、産業界、行政当局と研究者との間で産官学共同の研究ならびにその啓発活動を推進する。
(事業)
第3条 本会はその目的を達成するためにつぎの事業を行う。
(1)学術集会などを開催する。
(2)学会誌「日本食育学会誌」等を編集し、研究と各種の調査活動を公開する。
(3)国内外の関連学会と協力して新しい研究情報の交流を計り,国際交流を進める。
(4)食に関する正しい知識・技術を国民に普及啓発するための研究会ならびに講演会等を開催する。
(5)本学会の目的の発展に寄与した人や団体を表彰する。
(6)その他本会の目的を達成するための必要な事業を行う。
(7)本会の活動で得た成果を行政当局に 提供する。
(事業・会計年度)
第4条 本会の事業・会計年度は4月1日より翌年の3月末日までとする。
(会員)
第5条 本会の会員は次に掲げるものとし,それぞれ別に定める会費を納める。
(1)正会員 本会の目的に賛同し入会した個人。
(2)学生会員 正会員のうち,大学院・学部に在学中の学生。
(3)賛助会員 正会員と同じ資格を有し、本会の事業を賛助するため入会した個人または団体。
(4)名誉会員 本会に特に功績があった会員,または本会のする食育研究・食育活動に特に顕著な業績を挙げた学識経験者であって,総会で推薦されたもの。
(会費)
第6条 会費は別途定める。
(役員・顧問)
第7条 本会に会長1名,副会長1名,ならびに
常任理事(若干名)、理事(40名以内),評議員(70名以内),監事(2名),各々若干名を置く。
役員の任期は2ヵ年とし再選を妨げない。
役員選出に関する規定を別途定める。
2.本会に顧問を置くことができる。
3.顧問は会長がこれを委嘱する。
(会長)
第8条 会長は会務を総理し,本会を代表する。
副会長は会長を補佐し,会長に支障ある時はこれを代行する。
(総会)
第9条 総会は次項の会務を議決する。総会は毎年1回開催し,委任状を含め正会員の五分の一の出席をもって成立する。
(1)事業計画および予算
(2)事業報告および決算
(3)会則の改廃
(4)役員の選出
(5)その他本会の重要な事項
(理事)
第10条 理事は理事会を組織し,理事会の議長は会長が務める。理事会は会長の召集によって毎年1回以上開催し,会務を審議する。
(常任理事)
第11条 常任理事は企画、編集、総務(事務局)等の会務を担当する。
(監事)
第12条 監事は本会の会計はじめ会務全般を監査する。
(評議員)
第13条 評議員は正会員とし、評議員会を組織し評議員会は会長の諮問について必要な事項を協議し、意見を述べる。
(委員会)
第14条 本学会の会務を遂行するために必要とする委員会を置くことができる。委員(若干名)は理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。委員会の規程は別に定める。
(幹事)
第15条 幹事を置くことができる。
2.幹事は会務を補佐する。
3.会長がこれを指名する。
(事務局)
第16条 本会は事務局を(〒156-8502)東京都世田谷区桜丘1-1-1東京農業大学応用生物科学部栄養科学科内に置く。事務局に事務局長を置き、事務局長は事務局を統括する。
付 則 本会則は2007年5月12日から施行する。
2008年5月31日、一部改正
2009年3月7日、一部改正
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役員選考に関する規定
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第1条 本会会則第7条に定める本会役員の選考は、この規程による。
第2条 本学会の役員は正会員より選出する。
第3条 役員選出のため役員選考委員会を置く。
第4条 役員選考委員会の委員長は委員の互選により選出し、会長がこれを委嘱する。
第5条 役員選考委員会は、以下のメンバーをもって構成する。
(1) 常任理事
(2) 評議員の互選により選出された者 4名
2.役員選考委員会には現会長は含めない。
第6条 役員選考委員会は、本会会則第7条に定める役員の候補者を選考し、これを会長に報告する。
2.役員選考委員会は理事が推薦した候補者の中から次期会長予定者を1名選考する。
3.理事候補者は前項で選考された次期会長予定者を加えた役員選考委員会(以下「新役員選考委員会」という。)にて、会員から選出された次期理事被推薦者の中から選考する。
ただし理事数は40名以内とする。
4.評議員候補者は、新役員選考委員会にて、会員から選出された次期評議員被推薦者の中から選考する。ただし評議員数は70名以内とする。また、評議員は理事を兼ねることはできない。
5.理事候補者及び評議員候補者は以下の所属を考慮して選考する。
(1)行政
(2)教育・研究(個人活動を含める)
(3)企業
(4)農林水産団体
(5)消費者団体
(6)情報関係
(7)NPO法人
(8) その他
6.監事候補者は、新役員選考委員会にて、会員から選出された次期監事被推薦者の中から選考する。ただし監事数は2名とする。
7.次期役員被推薦者の選出方法は別途定める。
第7条 役員選考委員の任期は選出の時に始まり、改選された役員の就任をもって終了する。
第8条 副会長及び常任理事の候補者は、次期会長予定者が理事候補者の中から推薦する。
第9条 事務局長は理事より選考する。
第10条 本規定の改廃は理事会で行う。
付 則 本規程は平成21年3月7日に制定する。
従前の役員選出に関する内規は廃止する。
本規程は平成22年5月29日に一部修正する。
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日本食育学会 会計規則
第1条 本会の活動に必要な会計は、この規則によって運営する。
第2条 会則第6条に規定する会費の徴収額は、年額、以下の通りとする。
一般会員 7,000円
学生会員 3,500円
賛助会員 1口 100,000円で1口以上
名誉会員 会費は免除する。
第3条 会計は会計担当常任理事の責任の下に管理される。会計口座は事務局に置き、事務局会計担当幹事がこれを管理する。
第4条 会計担当常任理事は会則第4条に定める会計年度ごとに、会計処理を取りまとめ、関係書類とともに監事の会計監査を受けなければならない。
第5条 会計担当常任理事は、定期大会時に開催される総会において、前年度の決算報告、ならびに当年度の予算案を提出しなければならない。
第6条 監事は、その総会において会計監査結果を報告しなければならない。
第7条 総会議長は、その決算報告、会計監査報告ならびに予算案を総会で審議し、承認するための議決を行わなければならない。
第8条 本規則は総会の議決に依って変更できるものとする。
付 則 本規則は2007年5月12日から施行する。
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総務委員会規程
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第1条 日本食育学会会則第14条に基づき、この学会に総務委員会を置く。
第2条 総務委員会は、7名の委員をもって構成し、委員長は常任理事会の議を経て会長がこれを委嘱する。
第3条 総務委員は常任理事会の議を経て会長がこれを委嘱する。
第4条 総務委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
第5条 総務委員会は、会則及び規定などの制定・改廃、事業及び会計、その他本学会 の運営に関する事項について審議し、会長に報告する。
附 則 この規程は、平成22年5月29日から施行する。
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企画委員会規程
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第1条 日本食育学会会則第14条に基づき、この学会に企画委員会を置く。
第2条 企画委員会は、10名以内の委員をもって構成し、委員長は常任理事会の議を経会長がこれを委嘱する。
第3条 企画委員は常任理事会の議を経て、会長がこれを委嘱する。
第4条 企画委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
第5条 企画委員会は、研究活動の推進、各種学術集会や公開講座、図書の刊行、他学会との連携、その他学会活動の強化に必要と思われる事業に関する企画を行う。
附 則 この規程は、平成22年5月29日から施行する。
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編集委員会規程
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第1条 この規定は学会誌『日本食育学会誌』(以下「学会誌」という)編集のためにこれを定める。
2 学会誌には食育に関する教育学、家政学、生活科学、栄養学、社会科学、心理学、文化人類学、農学、食品科学、医学等の学問およびこれらの学際的な分野に係る学術論文、調査報告、啓発記事、主張等を掲載する。
第2条 学会誌編集は、理事会で選ばれ、総会で承認された若干名の編集委員によって構成される編集委員会がこれにあたる。編集委員会の委員長は、理事会で選ばれた編集代表がつとめる。編集委員の任期は2年とする。ただし、再任はこれを妨げない。
第3条 編集委員会は、原則として2ヶ月に1回、委員長が召集して議長をつとめる。
第4条 編集委員会は次の事項を協議し、原則として出席者の過半数の賛成をもって決定する。
(1)学会誌の編集方針、内容、体裁に関する事項
(2)投稿論文の審査に関する事項
(3)依頼論文の執筆依頼に関する事項
(4)学会誌の発行に関する事項
(5)編集委員候補者の推薦に関する事項
(6)編集委員会規程及び投稿規程の立案、改正に関する事項
(7)その他学会誌の編集に関する事項
第5条 学会誌の発行は毎年 4 回、1月、4月、7月 及び 10月の25日を原則とする。
第6条 学会誌は、巻頭言、依頼論文、投稿論文等(総説、論文、研究ノート)、書評、その他本学会の目的を達成するために必要な記事を掲載する。
第7条 学会誌に掲載する記事は和文もしくは英文で書かれたものとする。
第8条 投稿論文等は会員より投稿されたものを原則とする。共同執筆者には会員以外の者を含めることもできるが、代表執筆者は会員でなければならない。依頼論文については執筆者の範囲を限定しない。
第9条 投稿論文等は、編集委員会が受付、登録する。編集委員会は、受付けた投稿論文等に対し審査員を決定し、審査を行う。
第10条 学会誌への投稿については審査料を納入するものとする。また、規定ページ数を超過して掲載する場合、超過分掲載料を納入するものとする。このことの詳細は『日本食育学会誌』編集規程で定める。なお、納入された審査料は学会誌編集業務費に、超過掲載料は会誌印刷製本費に充当する。
第11条 投稿論文等は、審査を通過したものを受理し、学会誌に掲載する。
第12条 依頼原稿には、謝金を支払うことができる。
2 謝金の支払については、別途定める規程により支払う。
第13条 この規程は理事会の議決によって変更し、総会に報告する。
附 則 この規程は平成19年5月12日から施行する。
この規程は平成22年5月29日に一部修正す
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日本食育学会誌(Journal of Japanese Society of Shokuiku)投稿規程
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- 投稿論文は和文または英文とする。
- 論文筆頭著者は会員資格を必要とするが、共著者はこの限りでない。
- 論文の種類は次のとおりとする。
総説、原著論文、研究ノート、調査報告
その他、依頼記事として、巻頭言、主張、啓発記事、書評等を掲載する。これらについては編集委員会に問い合わせること。
- 論文の執筆はワープロソフトを使用し、投稿時には印刷出力を2部(内1部はコピーで可)提出し、審査終了時に印刷出力1部とともに電子ファイルを提出すること。
- 論文の長さは印刷時6頁までとし、それを越える頁については超過頁料金として1頁当り5,000円を徴収する。
- カラーで印刷を希望する場合は、カラー印刷料金として1頁当り70,000円を徴収する。
- 投稿論文は、2名の審査員によって審査される。審査結果の通知があった後、1ケ月以内に返送されない場合は、新たな投稿として扱うことがある。
- 投稿は、下記の事務局あてとし、事務局到着日を論文受付日、審査終了日を受理日とする。
- 編集委員会規程第10条に定める審査料は3,000円とし、ゆうちょ銀行振替口座(00170−6−631301 : 日本食育学会)により納入し、領収書の写しを、投稿原稿に添付する。
- 著者校正は1回のみ行なう。1週間以内に返送が無い場合は、印刷所の校正で校了とする。校正時には印刷ミス以外の訂正は行なわない。
- 論文の構成は次のとおりとする。
題名 著者 所属 所属住所 (以上和文および英文)
筆頭著者(筆頭著者が責任を持つ著者で無い場合は責任著者)の電子メールアドレス
要旨(和文論文は英文要旨、英文論文は英文及び和文要旨)
キーワード
本文
引用文献
- 原稿の執筆は概ね次に従う。
A4版用紙、横書き、40字×36行、明朝、11ポイント
図表は1図表を1枚に記載し、本文欄外に挿入位置を示すこと。
注解は脚注とせず、番号を付して本文末にまとめて記述すること。
- 用語は概ね次に従う。
年次 西暦、英数字 半角、動植物名 カタカナ、単位は慣用単位
外国人名は英語、化合物名はカタカナ
- 引用文献の表記
(雑誌)
著者名 : 論文題名、雑誌名、巻・号・頁(出版年).
例 日本太郎 : 日本の食育の現状、日本食育学会誌、1巻、3号、14−16頁(2007).
(単行本)
著者名 : 論文題名、書名(出版社)、頁(出版年).
例 大和花子 : 小学生の食育、「日本の食育」(日本出版社)、1−32頁(1997).
- 英文要旨は、しかるべき英文チェックを経たものを提出する。著しく不備なため編集委員会でチェックを行なった場合は費用を申し受ける。
- 本誌に掲載された記事の著作権および著作隣接権は日本食育学会に委譲すること。
- 論文別刷は30部を無料で贈呈する。それ以上は、有料で申し受ける。
投稿原稿の送付先
156−8502東京都世田谷区桜丘1−1−1
東京農業大学応用生物科学部栄養科学科内
日本食育学会事務局
shokuiku@nodai.ac.jp
なお、問合せは電子メールで行なうこと。
日本食育学会誌 原稿送り状
論文種別
総説、原著論文、研究ノート、調査報告、その他
題名(和文)
題名(英文)
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(平成19年8月29日改正)
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