(名称)
第1条
本会の名称を日本食育学会とする。
(目的)
第2条
本会は食育に関する基礎的ならびに実践的研究を推進する。そして、食料の生産と消費,食生活改善、疾病予防,食文化の継承、食品の安全性確保と消費者の理解を高めるための食育活動の展開を図り、国民に正しい食生活を示して、わが国の食環境の整備と向上に資することを目的とする。その目的を達成するため、本会は教育学、家政学、生活科学、栄養学、人文科学、社会科学、農学、食品科学、医学等との学際的な連携と、産業界、行政当局と研究者との間で産官学共同の研究ならびにその啓発活動を推進する。
(事業)
第3条
本会はその目的を達成するためにつぎの事業を行う。
(1)学術集会などを開催する。
(2)学会誌「日本食育学会誌」等を編集し、研究と各種の調査活動を公開する。
(3)国内外の関連学会と協力して新しい研究情報の交流を計り,国際交流を進める。
(4)食に関する正しい知識・技術を国民に普及啓発するための研究会ならびに講演会等を開催する。
(5)本学会の目的の発展に寄与した人や団体を表彰する。
(6)その他本会の目的を達成するための必要な事業を行う。
(7)本会の活動で得た成果を行政当局に 提供する。
(事業・会計年度)
第4条
本会の事業・会計年度は4月1日より翌年の3月末日までとする。
(会員)
第5条
本会の会員は次に掲げるものとし,それぞれ別に定める会費を納める。
(1)正会員 本会の目的に賛同し入会した個人。
(2)学生会員 正会員のうち,大学院・学部に在学中の学生。
(3)賛助会員 正会員と同じ資格を有し、本会の事業を賛助するため入会した個人または団体。
(4)名誉会員 本会に特に功績があった会員,または本会のする食育研究・食育活動に特に顕著な業績を挙げた学識経験者であって,総会で推薦されたもの。
(会費)
第6条
会費は別途定める。
(役員・顧問)
第7条
本会に会長1名,副会長1名,ならびに常任理事(若干名)、理事(40名以内),評議員(70名以内),監事(2名),各々若干名を置く。
役員の任期は2ヵ年とし再選を妨げない。
役員選出に関する規定を別途定める。
2. 本会に顧問を置くことができる。
3. 顧問は会長がこれを委嘱する。
(会長)
第8条
会長は会務を総理し,本会を代表する。
副会長は会長を補佐し,会長に支障ある時はこれを代行する。
(総会)
第9条
総会は次項の会務を議決する。総会は毎年1回開催し,委任状を含め正会員の五分の一の出席をもって成立する。
(1)事業計画および予算
(2)事業報告および決算
(3)会則の改廃
(4)役員の選出
(5)その他本会の重要な事項
(理事)
第10条
理事は理事会を組織し,理事会の議長は会長が務める。理事会は会長の召集によって毎年1回以上開催し,会務を審議する。
(常任理事)
第11条
常任理事は企画、編集、総務(事務局)等の会務を担当する。
(監事)
第12条
監事は本会の会計はじめ会務全般を監査する。
(評議員)
第13条
評議員は正会員とし、評議員会を組織し評議員会は会長の諮問について必要な事項を協議し、意見を述べる。
(委員会)
第14条
本学会の会務を遂行するために必要とする委員会を置くことができる。委員(若干名)は理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。委員会の規程は別に定める。
(幹事)
第15条
幹事を置くことができる。
2. 幹事は会務を補佐する。
3. 会長がこれを指名する。
(事務局)
第16条
本会は事務局を(〒156-8502)東京都世田谷区桜丘1-1-1東京農業大学応用生物科学部栄養科学科内に置く。事務局に事務局長を置き、事務局長は事務局を統括する。
付 則
本会則は2007年5月12日から施行する。
2008年5月31日、一部改正
2009年3月7日、一部改正